1)ステーションは、社会使命を十分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の機会を設け、また業務体制を整備するものとする。 ① 採用後1カ月以内の初任研修 ② 年2回の業務研修 2)職員は正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様とする。 3)ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する記録(主治医による指示書・訪問看護計画書・訪問看護報告書・サービス内容提供表・市町村への通知・苦情の内容等の記録・事故の状況及び事故に際して取った措置についての記録)を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。 4)サービスにおいては正当な理由なく訪問看護の提供を拒まない。 ◎こちらに記載のない事項は法人と管理者の協議に基づき定める。
衛星管理等
第15条
1)看護師の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。 2)事業所において感染症が発生し、または蔓延しないように次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。 ① 事業所における感染症の予防及び蔓延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話措置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね年1回以上開催するとともに、その結果については従業員に周知徹底を図る。 ② 事業所における感染症の予防及び蔓延防止のために指針を整備する。 ③ 事業所において、従業員に対し、感染症の予防および蔓延防止のための研修および訓練を定期的に実施する。
1)事業所所は利用者の人権の擁護・虐待の発生またはその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。 ① 虐待防止のまたの対策を検討する委員会(テレビ電話措置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果については従業員に周知する。 ② 虐待防止のための指針を整備する。 ③ 虐待防止のための研修を定期的に実施する。 ④ 前三号に掲げる措置を適切に実施するために担当者を置く。 3) 事業者はサービス提供中に当該事業所従業員または養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護するもの)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は速やかにこれを県市町村に通報するものとする。