運営規定(相談支援事業所 ヴォイス)
事業の目的
第1条
合同会社Rebornが設置する相談支援事業所ヴォイス(※1)(以下「事業所」という。)において実施する指定計画相談支援事業(以下「事業」という。)に関し、人員および運営に関する事項を定め、事業の適正な運営と適切な指定計画相談支援の提供を図ることを目的とする。
運営の方針
第2条
この事業所が実施する事業は、利用者又は利用者の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者等の立場に立って行うものである。
2 事業の実施にあっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように配慮して行う。
3 事業の実施にあっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス(以下「福祉サービス等」という。)が多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
4 事業の実施にあっては、利用者等に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行う。
5 事業の実施にあっては、熊本市、障害福祉サービス事業を行う者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努める。
6 事業の実施にあっては、自らその提供する指定計画相談支援の評価を行い、常にその改善を図る。
7 事業の実施にあたっては、前6項の他、関係法令等を遵守する。
事業所の名称等
第3条
事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 相談支援事業所 ヴォイス
(2) 所在地 熊本市中央区呉服町2丁目28-2ULDビル101
従業者の職種、員数及び職務の内容
第4条
事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1名
管理者は、従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に対し関係法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
(2) 相談支援専門員 2名以上
相談支援専門員は生活全般に関する相談、サービス等利用計画の作成に関する業務を行うものとする。
営業日及び営業時間
第5条
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日月曜日から金曜日までとする。(ただし、国民の祝日、12月29日から翌年1月3日までを除く。)
(2) 営業時間 午前9時から午後6時までとする。
(3) 前項に規定する営業日及び営業時間のほか、電話等により緊急時の連絡が可能な体制をとるものとする。
(4)(そのほかの連絡先)相談支援専門員 原口 健司 090-5293-3892
指定特定相談支援の提供方法及び内容
第6条
この事業所が提供する指定計画相談支援の内容は次のとおりとする。
(1)指定特定相談支援事業所の管理者は、相談支援専門員に基本相談支援に関する業務及びサービス等利用計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
(2)指定計画相談支援の提供に当たっては、利用者等の立場に立って懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行うとともに、必要に応じ、同じ障害を有する者による支援等適切な手法を通じ行うものとする。
2 指定計画相談支援における指定サービス利用支援の方針は、第2条に規定する基本方針及び前項に規定する方針に基づき、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1)相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者の希望等を踏まえて作成するように努める。
(2)相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に適切な福祉サービス等の利用が行われるようにする。
(3)相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、指定障害福祉サービス等又は指定地域相談支援に加えて、指定障害福祉サービス等又は指定地域相談支援以外の福祉サービス等、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めてサービス等利用計画上に位置付けるよう努める。
(4)相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者等によるサービスの選択に資するよう、当該地域における指定障害福祉サービス事業者等又は指定一般相談支援事業者に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供するものとする。
(5)相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その心身の状況、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行う。
(6)相談支援専門員は、アセスメントの実施に当たっては、利用者の居宅等を訪問し、利用者及びその家族に面接する。この場合において、相談支援専門員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得る。
(7)相談支援専門員は、利用者についてのアセスメントに基づき、当該地域における指定障害福祉サービス等又は指定地域相談支援が提供される体制を勘案して、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題等に対応するための最も適切な福祉サービス等の組合せについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期、福祉サービス等の種類、内容、量、福祉サービスを提供する上での留意事項、厚生労働省令で定める期間に係る提案等を記載したサービス等利用計画案を作成する。
(8)相談支援専門員は、サービス等利用計画案に位置付けた福祉サービス等について、介護給付費等の対象となるかどうかを区分した上で、当該サービス等利用計画案の内容について、利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者等の同意を得る。
(9)相談支援専門員は、サービス等利用計画案を作成した際には、当該サービス等利用計画案を利用者等に交付する。
(10)相談支援専門員は、支給決定又は地域相談支援給付決定が行われた後に、指定障害福祉サービス事業者等、指定一般相談支援事業者その他の者との連携調査等を行うとともに、サービス担当者会議の開催等により、当該サービス等利用計画案の内容について説明を行うとともに、サービス担当者会議に出席する担当者から、専門的な見地からの意見を求める。
(11)相談支援専門員は、前号の担当者から専門的な見地からの意見を求めたサービス等利用計画案の内容について、利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者等の同意を得る。
(12)相談支援専門員は、サービス等利用計画を作成した際には、当該サービス等利用計画を利用者等及び第10号のサービス担当者会議に出席した担当者に交付する。
3 指定計画相談支援における指定継続サービス利用援助の方針は第2条に規定する基本方針及び前二項に規定する方針に基づき、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1)相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成後、サービス等利用計画の実施状況の把握(利用者についての継続的な評価を含む。(以下「モニタリング」という。))を行い、必要に応じてサービス等利用計画の変更、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うとともに、新たな支給決定又は地域相談支援給付決定が必要であると認められる場合には、利用者等に対し、支給決定又は地域相談支援給付決定に係る申請の勧奨を行う。
(2)相談支援専門員は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡を継続的に行うこととし、厚生労働省で定める期間ごとに居宅等を訪問し、利用者等に面接するほか、その結果を記録する。
(3)前項第1号から第7号及び第10号から第12号までの規定は、サービス等利用計画の変更について準用する。
(4)相談支援専門員は、適切な福祉サービス等が総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合又は利用者が指定障害者支援施設等への入院又は入所を希望する場合には、指定障害者支援施設等への紹介その他の便宜の提供を行う。
(5)相談支援専門員は、指定障害者支援施設、精神科病院等から退院又は退所しようとする利用者又はその家族から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、必要な情報の提供及び助言を行う等の援助を行う。
支給決定障害者等から受領する費用の額等
第7条
事業所は、法定代理受領を行わない指定計画相談支援を提供した際は、計画相談支援対象障害者等から、厚生労働省が定める費用の額の支払を受けるものとする。
2 事業所は、前二項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用を支払った計画相談支援対象障害者等に対し交付しなければならない。
3 事業所は、第二項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、計画相談支援対象障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、計画相談支援対象障害者等の同意を得なければならない。
通常の事業の実施地域
第8条
通常の事業の実施地域は、熊本市中央区・西区・南区・宇土市・宇城市の全域とする。
事業の主たる対象者とする障害の種類
第9条
事業所において指定特定相談支援を提供する対象者は、次のとおりとする。
(1)法第4条第1項に規定する障害者
事業所において指定特定相談支援を提供する主たる対象者は、次のとおりとする
(1)知的障害者(18歳未満の者を除く)
(2)精神障害者(18歳未満の者を除く)
(3)難病対象者(18歳未満の者を除く)
(4)障害児対象者
〇主たる対象以外の利用者については、受け入れ体制の整った特定相談支援事業所へ繋ぐ
虐待の防止のための措置に関する事項
第10条
1 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の発生またはその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話措置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果については、従業者に周知する。
(2)虐待防止のための指針を整備する。
(3)虐待防止のための研修を定期的に実施する。
(4)前三号に掲げる措置を適切に実施するために担当者を置く。
2 事業者は、サービス提供中に当該事業所従業者または養護者による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを県市町村に通報するものとする。
苦情解決
第11条
提供した指定計画相談支援又はサービス等利用計画に位置付けた福祉サービス等に関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受付けるための窓口を設置する。
2 前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。
3 事業所は、提供した指定計画相談支援に関し、法の定めるところにより、熊本市が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該従業者からの質問若しくは事業所の設備、帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して熊本市が行う調査に協力するとともに、熊本市長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
4 事業所は、提供した指定計画相談支援に関し、法の定めるところにより、熊本市が行う報告若しくは指定計画相談支援の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該従業者からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して熊本市が行う調査に協力するとともに、熊本市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
5 事業所は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力する。
事故発生時の対応
第12条
利用者に対する指定計画相談支援の提供により事故が発生した場合は、熊本市及び当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。
研修
第13条
従業者の資質の向上を図るために研修の機会を設けるとともに、適切かつ効率的に事業が実施できるよう従業者の勤務の体制を整備する。
(1) 採用時研修 採用後3カ月以内
(2) 継続研修 年3回
秘密保持
第14条
従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を第三者に漏らしてはならない。
2 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密の保持を行うよう必要な措置を講じる。
3 サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得るものとする。
サービス提供の記録
第15条
事業所は、従業者、設備・備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、当該記録を完結の日から5年間保存する。
2 事業所は、利用者等に対する指定計画相談支援の提供に関する次に掲げる記録を整理し当該指定計画相談支援を提供した日から5年間保存する。
(1)福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整に関する記録
(2)個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した相談支援台帳
イ サービス等利用計画案及びサービス等利用計画
ロ アセスメントの記録
ハ サービス担当者会議等の記録
ニ モニタリングの結果の記録
(3)熊本市への通知に係る記録
(4)苦情の内容等の記録
(5)事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
業務継続計画の策定等
第16条
1 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための計画、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修および訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
衛生管理等
第17条
1 相談支援専門員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
2 事業所において感染症が発生し、または蔓延しないように、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
(1)事業所における感染症の予防および蔓延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話措置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね年1回以上開催するとともに、その結果については、従業者に周知徹底を図る。
(2)事業所における感染症の予防および蔓延防止のために指針を整備する。
(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防および蔓延防止のための研修および訓練を定期的に実施する。
その他運営に関する重要事項
第18条
この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、合同会社Rebornと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、令和2年6月1日から施行する。
この規定は、令和6年6月1日から施行する。