事故防止のための指針

当事業所は、利用者及び職員に対して安定した指定訪問看護サービスを提供するため、事故防止のための指針を定める。

1. 基本方針

インシデント及びアクシデント(以下、「事故」という。)事例を報告することにより、業務上事故につながる潜在的な事故要因を把握し、これに基づいて事故の発生を防止するとともに、発生した事故に対する適切な対応を図る。

2. 用語の定義

この要綱において、「インシデント」とは、利用者に障害を及ぼすことは無かったが、日常の業務でひやりとしたり、はっとした事象とする。「事故」とは、日常の業務で予想しなかった悪い結果が利用者に起こった事象とする 。

3. 事故防止検討委員会

「1.基本方針」の目的を遂行するための管理組織として、「事故防止検討委員会」を設置する。

(1) 事故防止検討委員会の委員長は、管理者とし、委員は各職員とする。

(2) 事故防止検討委員会の役割は以下のとおりとする。

ア. 事故発生時もしくは少なくとも年に1回の委員会を開催し、収集したデータの分析や評価、事故の予防・再発防止を検討するとともに職員へフィードバックする。
イ. 事故防止に関する研修・教育計画を策定する。 ※新採用時職員研修
ウ. 事故防止に関するマニュアル類の見直し、整備を図る。
エ. 事故防止に関する情報等を収集し、職員へ情報提供する。
オ. 事故防止実践現場検討会の運営をサポートする。
カ. その他、事故防止に必要な事項の検討。

4. 報告対象

報告すべき対象となる行為は、以下のとおりとする。

(1) 業務上の行為に関わるもの(説明不足・請求ミス・訪問時間の調整ミス 等)

(2) 利用者及びその家族に関わるもの(看護処置・心身のストレス・紛失及び器物破損 等)

(3) 管理に関するもの(医療器具の故障・施設管理上の事故・報告の遅れ 等)

(4) 接遇に関するもの(不適切な接遇・不誠実な対応・苦情 等)

(5) 訪問前後に関するもの(交通事故・通信障害 等)

5. 事故の報告

「事故」の発生があった場合、それに関係した職員(非常勤務職員も含む。以下、報告者という。)は、その内容を速やかに口頭及び「インシデントレポート」に記載して報告する。

6. インシデントレポートの処理

報告経路は、以下のとおりとする。

(1) 報告者(当事者)は、原則として「4.報告対象」に該当する事由発生後、速やかに管理者または法人代表に報告・相談し、指示を仰ぐ。

(2) 報告者(当事者)は、「インシデントレポート」にて記録し管理者へ報告し、問題解決に向け規定に従い速やかに対応する。

(3) 「インシデントレポート」や報告者(当事者)の報告を基に、管理者は事故防止検討委員会を開催し、速やかに改善策を策定する。

(4) 「インシデントレポート」「改善報告書」は、法人が管理する。

7. 予防対策の検討・実施

(1) 報告を受けた管理者は速やかに必要な指示を報告者(当事者)に対して行うとともに、その原因を分析して、再発防止に努める。

(2) 事故防止検討委員会は、「インシデントレポート」を基に「改善報告書」を作成し、業務のプロセスや管理システム等の観点から発生要因を詳細に分析して、同様な事故を防止する為に必要な予防策を検討する。

(3) 事故防止検討委員会は、定期的に統計分析を実施し、「事故」の発生状況の傾向を把握し、予防策の検討に活用する。

8. 職員へのフィードバック・職員研修

(1) 事故防止検討委員会は、「7.予防対策の検討・実施」で検討した結果を全職員へ周知する。

(2) 「インシデント」・「事故」情報は、報告者(当事者)への配慮および外部への情報漏洩を考慮して、必要に応じて全職員へフィードバックする。

(3) 事故発生防止の基礎的内容等の適切な知識の普及や、安全管理の徹底を図るため、職員採用時に研修を行うとともに、介護事故等を分析した結果を踏まえ、年1回の職員研修を実施する。

9. 市町村への報告

利用者が状態変化した場合、又は管理者が必要と判断した場合は市町村へ報告する。

熊本市中央区役所 福祉課 096-328-2313
熊本市西区役所  福祉課 096-329-5403
熊本市南区役所  福祉課 096-357-4129
熊本市東区役所  福祉課 096-367-9177
熊本市北区役所  福祉課 096-272-1118

10.事故発生防止のための指針の公表

事故発生防止のための方針は、利用者の求めに応じて事業所内にて閲覧できるようにする。 また、ホームページにおいても常時、利用者とその家族が閲覧できるように公示する。

11.その他

「インシデントレポートは、業務上の事故防止の為に使用することとし、人事考課や業績および評価制度等に用いてはならない。

附則 本指針は 2024年 1月 1日より施行する