当事業所は利用者に対して安定した指定訪問看護サービスおよび指定特定相談支援事業所サービスを提供するため、感染症の予防及びまん延防止の為の本指針を定める。
利用者とその家族等及び職員(以下「利用者等」という。)の安全確保のため、平常時から感染症の予防に十分に留意するとともに、感染症発生の際には、迅速に必要な措置を講じなければならない。そのために、感染症の原因の特定及びまん延防止に必要な措置を講じることができる体制を整備し運用できるよう本指針を定めるものである。
当事業所が予め対応策を検討しておくべき主な感染症は以下のとおり。
(1) 利用者等が媒介者となりうる感染症
• インフルエンザウイルス• 新型コロナウイルス• 感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症、腸管出血性大腸菌感染症等)、疥癬、結核等
(2) 感染抵抗性の低下した人に発生しやすい感染症
• メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症(MRSA感染症)• 緑膿菌感染症
(3) 血液、体液を介して感染する感染症
• 肝炎(B型肝炎、C型肝炎)
感染症が発生した場合、利用者等の生命や身体に重大な影響を生じさせないよう、利用者等の保護及び安全の確保等を最優先とし、迅速に次に掲げる措置を講じる。
(1) 発生状況の把握
(2) 感染拡大の防止
(3) 医療措置
(4) 区市町村への報告
(5) 保健所及び医療機関との連携
当事業所での伝播感染を未然に防止するとともに、発生時における利用者等への適切な対応を行うため、各事業所に感染症対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) 事業所における委員会の運営責任者は会社が任命する者とし、当該者を以て「専任の感染対策を担当する者」(以下「担当者」という。)とする。
(2) 委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深い場合には、事業所が開催する他の会議体と一体的に行う場合がある。
(3) 委員会は、少なくとも半年に1回に定期的かつ必要な場合に担当者が招集する。
(4) 委員会の議題は、担当者が定める。
ア. 事業所内感染対策の立案イ. 指針・マニュアル等の整備・更新ウ. 利用者及び従業者の健康状態の把握エ. 感染症発生時の措置(対応・報告)オ. 研修・教育計画の策定及び実施カ. 感染症対策実施状況の把握及び評価
(1) 新規採用者に対する研修:新規採用時に、感染対策の基礎に関する教育を行う。
(2) 定期的研修:感染対策に関する定期的な研修を年2回以上実施する。
(3) 訓練:事業所内で感染症が発生した場合に備えた訓練を年1回以上実施する。
附則 本指針は 2024年 1月 1日より施行する